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  アルバイトの最低賃金を知ろう


アルバイトをするに当たって、キチンと抑えておきたい事柄として「最低賃金」があります。都道府県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用される産業別最低賃金が適用される方以外は、地域別最低賃金が適用となります。

毎年厚生労働省で地域の物価などを考慮された定められる最低賃金は、都道府県別に分かれているので、自分の働いている地域のものをチェックしてくださいね。ちなみに平成18年度のもので見てみると、最高が東京の719円、最低ラインが青森、秋田、岩手、沖縄の610円となっています。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除いた諸手当が対象です。また賞与や時間外割増賃金、深夜割増賃金なども除外となりますのでご注意ください。さあ、実際の賃金が最低賃金以上となっているかどうかを調べてみましょう!

最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。時間給の場合には、アルバイトの時給≧最低賃金額(時間額)、アルバイトの日給の場合は日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)、また月給、週給の場合は、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

万が一自分のアルバイトの賃金が最低賃金以下であったときや、賃金についての詳しいことを知りたいときには、気軽に最寄の労働基準監督署や地域の労働局へお問い合わせください。

 
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